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(名称)
第1条 本会は、四国学院大学文化学会と称する。

(目的)
第2条 本会は、四国学院大学において、共同して研究活動に促進し、研究を本学教育に豊かに接続させることを目的とする。

(事業)
第3条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。なお、これらあの授業の内、1.および3.の運営の詳細に関しては、別に定める。
 1. 四国学院大論文集(『論集』『紀要』『教職課程研究』等)の発行
 2. 研究会および講演会の開催
 3. その他、本学の研究活動の教育営為に接続する事業(ホームページ設置・運営、図書出版等も含む)

(会員)
第4条 
 1. 正会員:本学教授、准教授、助教。
 2. 名誉会員:本学名誉教授ならびに役員会の推薦を受けた定年退職教員。
 3. 準会員:本学卒業生又は役員会の推薦を受けたもの。
 4. 学生会員:本学学生。

(総会)
第5条 本会に正会員をもって構成される総会を置く。
 1. 本会に正会員をもって構成される総会を置く。
 2. 総会は会長が招集し、原則として年1回開催する。

(役員会)
 第6条 本会には、以下の役員と委員から構成される役員会を置く。
  1.  本会には、以下の役員と委員から構成される役員会を置く。
(1)会長は1名 会長は、総会を代表して会務を統べる。総会が選出する。また、会長は、役員会を招集し、その議長となる。
(2)副会長2名 学長の推薦を経て、会長が任命する。
(3)委員若干名 会長が 第3条の業務を勘案して委嘱する。
(4)会計1名 会長が第3条の業務を勘案して委嘱する。
(5)出版主事若干名 出版主事は役員会委員中より、会長が第3条の業務を勘案し委嘱する。
  (6) ホームページ担当者 ホームページ担当者は役員会委員中より、会長が第3条の業務を勘案し委嘱する。
  (7)図書館長
  (8) 監査2名 監査は総会において選出され、事業及び会計の監査を行う。
  (9) 顧問1名 顧問は学長とし、本会の運営に対し、意見を述べる。
  2. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 役員の手当は次のとおりとする。
  (1)会       計       年間               30,000円
     (2) 出版主事  出版毎               30,000円
  (3)ホームページ担当 年間    30,000円
 
(会計及び会費)
第7条 
1. 本会の経費は、会費および援助金をもってまかなうものとする。
2. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
3. 各会計年度の決算は、会員に報告し、かつ翌年度の総会で承認を得らなければならな
い。この場合において決算は、事前監査による監査を受けるものとする。
4. 会費は次のとおりとする。
(1)    正会員   年間会費  2,200円
(2) 準会員   年間会費     2,500円
(3) 学生会員 年間会費        2,000円
 
(事務局)
第8条 本会の事務局は、四国学院大学図書館におく。
 
(制定改廃)
第9条 本会の会則の変更は、役員会の議を経て総会で決定する。
 


附則
 この会則は、1983年11月09日より施行する。
 この会則は、2007年04月26日より施行する。
 この会則は、2015年04月27日より施行する。
 この会則は、2018年12月19日より施行する。
 この会則は、2019年03月06日より施行する。